■項目 ■名前 ■説明
国民年金 遺族基礎年金

死亡一時金
又)寡婦年金
自営業の夫が亡くなった時
・妻に支給される遺族年金の種類
18歳未満の子がいる妻→遺族基礎年金
子がいない妻→死亡一時金または寡婦年金
国民健康保険 埋葬費 被保険者が亡くなられた時、葬祭費が支給されます。
(市町村に手続きをして下さい)
生活保護 葬祭扶助 生活保護受給者が亡くなられた時は、葬祭扶助費が支給されることもあります。
( 市町村の福祉事務所にお問い合わせ下さい)
社会健康保険

(業務上、通勤災害を除く)
埋葬料 本人が死亡した時に支給されます。
資格喪失後3ヵ月以内に死亡した時支給(在職中と同じ)被扶養者が死亡した時に支給されます。
厚生年金 遺族厚生年金 在職中などの死亡については遺族厚生年金。
労災保険 遺族補償年金







遺族補償一時金



遺族特別支給額






葬祭費支給
労働者が業務上の事由により死亡した場合に支給されます。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた家族、受給資格者のうち最も先の順位にある者(制約あり注意)。


遺族補償年金の受給資格者がいない場合、最優先順位者に支給されます。


労働者が業務災害又は、通勤災害により死亡した場合、労働者の遺族に対して支給されます。配偶者、子、他遺族が2人以上ある場合、その人数で除いた額。


死亡した労働者の葬儀を行うと認められるものに対して支給。
雇用保険 未支給基本手当 失業保険給付中の死亡、残期間中支給。
生命保険
簡易保険
各社の制約により手続きする事。